楽天モバイルで契約解除料金が発生へ変更

楽天モバイルで契約解除料の徴収がスタート

楽天モバイルでは、利用意思がないと認められる回線への契約解除料(解約事務手数料)を請求する場合があるというお知らせを2024年1月29日付で発表しました。具体的には、以下の条件に該当する場合です。

  • お申し込み後1年以内に回線契約を解約する
  • サービスの利用意思がないにもかかわらず契約をお申し込みされたと楽天モバイルが客観的合理的に判断した回線

契約解除料(解約事務手数料)の金額は、980円(税込1,078円)です。この料金は、2024年2月21日から請求されるようになります。

ただし、通常の利用方法であれば、申し込み後1年以内に解約した場合でも、契約解除料(解約事務手数料)は発生しませんので、普通に利用する分には問題なさそうです。

一昔前は2年縛りなどの最低利用期間を設けて、多少月額料金を安くする代わりに、契約解除可能期間以外で解約すると1万円などの解約手数料をキャリア側が徴収されたりしていました。

今思えばすごく横暴な制度ですよね、笑

現在は最低利用期間がないため、MNPによるSIMの乗り換えがすごく手軽になっています。これはメリットがあるのですが、一部問題もありまして、それは転売ヤーによるスマホの転売問題です。

SIM契約によってiPhoneなどのスマホを激安で買えるキャンペーンなどよく実施されていますが、最低利用期間がないため、とりあえずSIM契約と同時にスマホを激安で購入して即解約して、スマホは転売するという、そういうやり方が横行してます。

今回の楽天モバイルも契約事務手数料、解約手数料を設定しておらず、使うもやめるも手軽に利用できるのがすごくメリットでしたが、その転売ヤー対策、もしくはポイント搾取対策で解約手数料の徴収をスタートするものと思われます。

ただ、去年から楽天モバイルではキャッシュバックやポイントバックによるキャンペーンを利用してスマホを購入した場合、1年間は同様のキャンペーンは利用できないという制限を設けていたはずなのですが、その対策だけじゃ足りなかった、ということなのですかね?

理由は分かりませんが、解約手数料が発生するのは気分によってSIMを乗り換えたい私にとってはちょっと困る改訂です。

では詳細を見ていきましょう。

契約解除料は、利用意思がないと認められる回線に対して請求されるもので、以下のような条件に該当する場合に発生します。

  • お申し込み後1年以内に回線契約を解約する
  • サービスの利用意思がないにもかかわらず契約をお申し込みされたと楽天モバイルが客観的合理的に判断した回線

契約解除料の金額は、980円(税込1,078円)です。この料金は、2024年2月21日から請求されるようになります。

この解約手数料は、総務省が定める「電気通信事業法における消費者保護ルール」によって、

  • 契約解除時に違約金を請求する場合の上限は、1,000円(税別)またはそのサービスの月額料金のどちらか低い方とする

という内容から、手数料を980円に設定していると思います。

契約解除料を新設した理由については、楽天モバイルの公式サイトでは明確に説明されていませんが、一般的には、以下のような目的が考えられます。

  • 契約者の流出を防ぐ
  • 他社にのりかえて適用される割引を利用するために、解約を前提に楽天モバイルを契約するいわゆるMNP弾としての利用を制限する
  • 回線の有効活用を促す
  • 解約に伴う事務手数料や逸失利益を補填する

契約解除料に関する法的根拠としては、民法における解約金等条項規制が関係します。解約金等条項とは、契約の解除に伴って事業者が消費者から金銭を徴収する条項のことで、消費者契約法では、解約金等条項が平均的な損害の額を超える場合には、その超過部分は無効とされています。

平均的な損害の額とは、契約の解除によって事業者に生じる損害の額の平均値であり、解除の事由や時期、契約の特殊性、損害の内容や蓋然性などの事情に照らして判断されます。

契約解除料が平均的な損害の額を超えているかどうかは、具体的な事案によって異なりますが、楽天モバイルの場合、契約解除料が980円(税込1,078円)であることや、契約解除料が発生する条件が限定されていることなどを考慮すれば、消費者契約法に違反するとは言い難いと思われます。

契約解除料が発生しない一般的な方法をおさらい

解約事務手数料は、契約期間や解約条件によって発生する場合があります。解約事務手数料を払わないで契約を解除する方法は、以下のようなものがあります。

  • 契約更新月に解約する
  • 初期契約解除制度を利用する
  • クーリングオフ制度を利用する

契約更新月に解約するというのは、契約期間が設定されている場合に、その期間が終了する月に解約するということです。例えば、2年契約の場合は、契約した月とその翌月の2ヶ月間が契約更新月になります。契約更新月に解約すれば、契約解除料は発生しません。

初期契約解除制度というのは、電気通信事業者の合意なく契約を解除できる制度のことです。契約書の受領日、もしくは回線利用開始日のいずれか遅い方から数えて8日間以内に解約すれば、契約は無条件で解除されるため契約解除料を支払う必要はありません。

クーリングオフ制度というのは、消費者契約法に基づく契約の解除制度のことです。特定商取引法に定められた訪問販売や通信販売などの場合に、契約書の受領日から8日間以内に解約すれば、契約解除料を支払う必要はありません。

このサイトでも度々紹介していますゲオモバイルのiPhoneが格安販売されているキャンペーンですが、私も度々申し込んではいるのですが、全然契約させてもらえません。

一度iPhone12 miniを買ってそれから連続でキャンペーンを利用できないようゲオモバイル側で制限をかけている可能性がありますよね。

ちなみにそのiPhone 12 miniは今でもバリバリ現役で活躍してもらっているので転売なんて全然考えておらず、単純にiPhoneを追加したいだけなのですが、それでも契約させてもらえないんです。

これはUQmobileのブラックリストに載っているのかとも思ったのですが、UQmobileをSIMのみで契約申し込みするとすぐ契約できたので、UQmobileのブラックリストに載っているということもなさそうです。

やっぱり格安でさらにオンラインでスマホを短期間で買うのを防いでいるように感じます。

もし楽天モバイルもスマホ格安購入からの転売を防ぎたい目的ならこの解約手数料だけじゃ大した効果はないでしょうし、転出防止目的にしても、通常利用なら解約手数料を取らないと言っているので、目的がなんなのだろう?って気になります。

ただ、他のキャリアもこれに倣って手数料発生させ、1000円程度とはいえMNPするのにその手数料を気にしないといけなくなるのはちょっと嫌ですよね。

他者の動向の様子もしっかりチェックしていきたいです。また気になるSIM業者が出てきたらアップデートしますね。